就農支援
認定新規就農者
認定新規就農者となるには、「農業経営基盤強化促進法」に基づき、農業経営の構想や目標を盛り込んだ「青年等就農計画」を作成し、就農地または就農希望地の市町村長の認定を受け必要があります。認定新規就農者になると審査を経て無利子の青年等就農資金を借りることができます。
認定基準
● 対象者:以下の①、②に該当する新たに農業経営を営もうとする者※
① 青年(経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満)
② 特定の知識・技能を有する中高年齢者(年齢が65歳未満であって商工業等の経営管理や農業関連事業に3年以上従事した者、またはこれと同等以上の知議技術を有すると認められる者)
※就農後5年以内であれば対象となります。ただし「認定農業者」の方は申請できません。
● 年間農業従事日数:150日以上と見込まれること
● 市町村の基本構想に照らして適切なものであり、その計画の達成見込みが確実であること
対象となる資金使途
● 農地等の改良、造成、賃借(農地の購入は不可)
● 果樹、オリーブ・茶・多年生草本・桑・花木、家畜の導入・育成
● 農舎・畜舎、農機・運搬具、農産物生産・流通・加工販売等施設の取得、改良、賃借
● 農薬費、肥料費、飼料費等
● 創立費、開業費等に計上し得るもの
融資内容
● 融資機関: (株)日本政策金融公庫干葉支店(農林水産事業)
千葉市中央区新町1000(センシティタワー)14階 TEL:043-238-8501
● 貸付利息:無利子
● 貸付限度額:3,700万円
● 償還期間:17年以内(据置期間は5年以内)
資金申請手続き
● 「青年等就農計画」を市町村に提出し認定を受ける。
● 認定後「経営改善資金計画書」を融資機関に提出し資金の借り受けを申請する。
※「青年等就農計画」および「経営改善資金計画書」の作成には、就農地を管轄する農業事務所(改良普及課)の支援を受けることができます。
※資金の貸し付けには、別途融資機関の審査があります。
農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金)
就農時の年齢が50歳未満である青年新規就農者・経営継承者に対して、就農前の研修期間(2年以内)および経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得として交付金を交付。
● 農業次世代人材投資事業(準備型)
県が認める研修機関等で1年以上2年以内の研修を受ける研修生に対し年間150万円を給付します。
就農等の要件を満たさない場合に返還の定めがあります。
● 農業次世代人材投資事業(経宮開始型)(市町村交付)
独立・自営就農をした新規就農者に対し経営開始1~3年目は150万円、4~5年目は120万円を最長5年間交付
します。
市町村の実質化された人・農地プランに位置付けられること等の要件があります。
● 詳細については、最新の情報(外部サイト)で確認するか下記へ問い合わせください。
● お問い合わせ
千葉県農林水産部担い手支援課(就農支援班)(外部サイト)
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 本庁舎17階
TEL:043-223-2904
市町村の支援事業
各市町村単位でさまざまな支援対策を実施しています(外部サイト)
● 外部サイトに接続後、4.県内市町村の新規就農支援策でご覧いただけます。
関係機関
就農相談窓口
新規就農総合相談センター/新規就農相談センター(外部サイト)
農地に関する問い合わせ先
各市町村農業委員会(外部サイト)