就農支援
青年等就農計画(認定新規就農者)
認定新規就農者とは、市町村から青年等就農計画(新たに農業経営を始めようとする青年等が、自らの農業経営に関する目標や必要となる施設・機械等についてまとめた就農に関する計画)の認定を受けた者です。
認定新規就農者になると、様々なメリット措置があることから、独立・自営就農を予定されている方は、認定を受けることをお勧めします。市町村・農業事務所に相談してください。
認定の対象となる者
新たに農業経営を営もうとする青年等※で以下に当てはまる方
① 青年(経営開始の年齢が18才以上45才未満)
② 特定の知識・技能を有する中高年齢者
③ 上位の者が役員の過半を占める法人
※農業経営を開始してから一定期間(5年)以内の者を含み、認定農業者を含みません。
認定の要件
① 青年等就農計画が、市町村の基本構想に照らして適切であること
② 青年等就農計画が、達成される見込みが確実であること
認定の流れ
① 青年等就農計画を作成し※、就農しようとする市町村に提出
② 市町村(及び関係機関)が基本構想に照らして同計画を審査・認定
③ 市町村は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知(認定新規就農者となる)
④ 市町村や関係機関による計画達成のフォローアップ等(助言・指導)
※計画作成あたっては就農予定地管轄の農業事務所も支援しますのでご相談下さい。
認定によるメリット
① 経営開始資金の交付の対象となります
② 青年等就農資金(無利子融資)の借入ができます
③ 経営発展支援事業などの各種補助事業の活用が可能です
④ 経営所得安定対策への加入が可能です など
青年等就農資金(農業制度金融)
認定新規就農者に対し、青年等就農計画の目標達成を図るために必要な資金を無利子で長期に貸付けする農業制度金融のひとつです。
貸付対象者
認定新規就農者
資金の使途
青年等就農計画の達成に必要な次の資金
・農業経営用施設・機械等の改良・造成・取得
・農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改良・造成・取得
・農地等の改良・造成・保全
・家畜・果樹の導入、農地賃借料の支払い
・創立費、開業費その他の繰延資産の取得等
融資内容
〈貸付限度額〉 3,700万円(特認1億円)
〈償還期限〉 17年以内(うち据置期間5年以内)
〈貸付金利〉 無利子
〈融資機関〉 株式会社日本政策金融公庫
借入手続き
「青年等就農計画」を市町村に提出し認定を受けてください。
認定後「経営改善資金計画書」を融資機関に提出し資金の借り受けを申請します。
※「青年等就農計画」および「経営改善資金計画書」の作成には、就農地を管轄する農業事務所(改良普及課)の支援を受けることができます。
★ 農業制度金融
青年等就農資金の他にも農業制度金融が準備されています。千葉県農林水産部団体指導課のページで「農林水産業制度金融のしおり」が提供されていますのでそちらもご覧ください。
※千葉県農林水産部団体指導課農業制度金融のページ(外部サイト)で毎年度改訂されて提供されます。
新規就農者育成総合対策(令和5年度)
新規就農者育成総合対策の手続きや要件、留意事項については、最新の情報をご確認ください。農林水産省及び千葉県農林水産部担い手支援課のページで確認可能です。
〈国の事業紹介サイト〉
経営発展支援事業:農林水産省(外部サイト)
就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金):農林水産省(外部サイト)
〈千葉県の事業紹介サイト〉
新規就農者育成総合対策(外部サイト)
お問い合わせ TEL:043-223-2904(県担い手支援課就農支援班)
1. 経営発展の支援
○ 経営発展支援事業(概要)
認定新規就農者が就農後の経営発展のために機械・施設等を導入する場合、国と県が協調して支援します。
対象者 : 認定新規就農者(就農時49歳以下)農業で生計が成り立つ計画を立てること
補助率 : 3/4以内 (国1/2以内、県1/4以内)
支援額 : 補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金交付対象者は500万円)
対象経費: 機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新稙・改植等
特記事項: 取組計画に応じたポイント制で採択が決まります。
本人負担分について融資を受けていることが必要です。
2. 資金面の支援(農業次世代人材投資資金)
○ 就農準備資金(概要)
次世代を担う農業者になることを目指し、就農に向けて必要な技術等を習得する研修期間中の研修生に資金を交付します。
交付対象者: 就農予定時に49歳以下の独立・自営就農、雇用就農、親元就農を目指す者
交 付 額: 12.5万円/月(150万円)を最長2年間
※研修終了後は就農することが条件です。交付の要件をご確認ください。
○ 経営開始資金(概要)
次世代を担う農業者になることを目指し、新たに経営を開始する者に資金を交付します。
交付対象者: 独立・自営就農時に49歳以下の認定新規就農者
交 付 額: 12.5万円/月(150万円)を最長3年間
※交付後も適正な就農をすることが条件です。交付の要件をご確認ください。
市町村の支援事業
各市町村単位でさまざまな就農支援対策を実施しています。直接お問い合わせ下さい。
また、「農業を始める.JP」の支援情報(外部サイト)で千葉県を含む全国の市町村の支援策が一覧で閲覧できます。
農業保険(収入保険・農業共済)
農業経営には、自然災害による収量減少や市場価格の下落を始め、様々なリスクがあります。このようなリスクに対し、自ら備えるために保険を利用することが重要です。
農業保険(収入保険・農業共済)(外部サイト)は公的保険であり保険料の一部は国が負担します。農業経営を開始したら加入についてご検討ください。