農地中間管理機構

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業のしくみ

農地の貸し借りを円滑に行うための公的な仕組みで、市町村が策定する地域計画の目標地図に基づき、農地の有効利用を促進する制度です。

農地中間管理事業のしくみ

農地中間管理機構は、地域計画に基づき、出し手農家(地権者)から農地を借り受け、受け手農家(農業者・法人)に貸し付ける権利設定の事務を行います。

地域計画とは?

・農地中間管理事業パンフレット(PDF

メリット

メリット

手続きについて

農地の所在する市町村農政担当課へご相談ください。

●貸し出しできる農地の要件

  1. 農地として耕作できる状態にあること
  2. 抵当権が設定されていない等、権利関係に問題のない農地
  3. 貸付の可能性があると見込まれる農地

●受け手の要件

  1. 農地のすべてを効率的に利用すること
    耕作に必要な機械の所有状況、農作業従事者の数・配置状況、農地法等農業関係法令の遵守状況等からみて、農地のすべてを効率的に利用すると認められる
  2. 必要な農作業に常時従事すること
    農地を借り受ける者が、必要な農作業に常時従事すると認められる
  3. 周辺の農地利用に支障がないこと
    農地の集約化や農作業の効率化等に支障がないと認められる

よくあるご質問

Q.
どんな農地でも借りてもらえるの?
A.
機構が借り入れできる農地は
①農地として耕作できる状態であること
②抵当権が設定されていないなど、権利関係に問題のない農地
③貸付の可能性があると見込まれる農地
などです。
Q.
機構は農地をどのような人へ貸し付けるの?
A.
「地域計画」(目標地図)に沿って、貸し付けます。なお、法改正により、機構では受け手の募集は行っていません。
Q.
賃料はいくらになるの?
A.
出し手と受け手が話し合って決定します。なお、受け手の同意があればお米などでの物納も可能です。
Q.
契約期間は何年でもいいの?
A.
契約期間は原則10年以上ですが、希望があれば5年までの短縮が可能です。
Q.
貸した農地は返ってくるの?
A.
期間満了後、出し手に農地が確実に戻ります。また、受け手との協議により再契約も可能です。
Q.
中途解約はできるの?
A.
受け手の了解が得られれば可能です。なお、協力金の交付を受けている方は、返還が必要になる場合がありますのでご注意ください。
Q.
農地が受け手から契約期間の途中に返された場合どうなるの?
A.
機構と市町村が相談して新たな受け手を探します。受け手が見つからない場合は、出し手と協議の上、解約となります。
Q.
土地改良区の賦課金の負担や組合員資格はどうなるの?
A.
土地改良区の賦課金は、組合員(准組合員)が納めます。組合員資格の継続又は変更については、農業委員会及び土地改良区への手続きが必要です。
Q.
相続未登記や共有の農地は貸し付けられるの?
A.
相続人(共有名義人)の持分の過半同意があれば最大40年の貸し付けが可能です。

利害関係人の意見聴取について

農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項の規定による、利害関係人から意見聴取を行う農用地利用集積等促進計画案はこちらからご確認いただけます。

お問い合わせ

公益社団法人 千葉県園芸協会 農地部
〒260-0855
千葉県千葉市中央区市場町1番1号
TEL : 043-223-3011 FAX : 043-224-1444
E-mail:nouchibu@chiba-engei.or.jp